tz2-036 尿道ステント

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

036 尿道ステント
(1) 一時留置(交換)型
① 長期留置型 169,000円
② 短期留置型 33,600円

通知

算定

036 尿道ステント
(1) 一時留置(交換)型尿道ステントは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
(2) 一時留置(交換)型尿道ステントを留置する際に使用するガイドワイヤーは、別に算定できない。

定義

036 尿道ステント
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「尿道用ステント」であること。

② 前立腺の尿道狭窄及び尿閉による排尿障害の改善を目的に、後部尿道に一時的に留置するものであること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的、留置期間及び構造により、長期留置型及び短期留置型の合計2 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 一時留置(交換) 型・長期留置型
次のいずれにも該当すること。
ア 閉尿又は排尿障害等の改善を目的に使用するものであること。
イ 金属製のものであること。

② 一時留置(交換) 型・短期留置型
次のいずれにも該当すること。
ア 閉尿又は排尿障害等の改善を目的に使用するものであること。
イ 非金属製のものであること。

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