緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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042 緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル
(1) シングルルーメン
① 一般型 7,910円
② 交換用 1,870円
(2) ダブルルーメン以上
① 一般型 14,300円
② カフ型 42,400円

通知

算定

042 緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル
緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテルは、1週間に1本を限度として算定できる。

定義

042 緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル」、「抗菌作用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル」、「ヘパリン使用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル」又は「ウロキナーゼ使用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル」であること。

②人工腎臓( 血液透析、血液濾過、血液透析濾過等) の実施を目的に血管内に留置して送脱血を行うために使用するカテーテルであること。
(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的、対象患者及び素材により、シングルルーメン( 2 区分) 及びダブルルーメン以上( 2 区分) の合計4 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① シングルルーメン・一般型
次のいずれにも該当すること。
ア シングルルーメンであること。
イ ② に該当しないこと。

② シングルルーメン・交換用
次のいずれにも該当すること。
ア シングルルーメンであること。
イ ダブルルーメン以上・一般型の交換用として使用するものであること。

③ ダブルルーメン以上・一般型
次のいずれにも該当すること。
ア マルチルーメン又は内筒及び外筒により構成されているものであること。
イ ④ に該当しないこと。

④ ダブルルーメン以上・カフ型
次のいずれにも該当すること。
ア マルチルーメンであること。
イ 皮下に植え込むためのカフを有するものであること。

事務連絡(疑義解釈)

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