膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
(1) 2管一般(Ⅰ) 233円
(2) 2管一般(Ⅱ)
① 標準型 561円
② 閉鎖式導尿システム 862円
(3) 2管一般(Ⅲ)
① 標準型 1,650円
② 閉鎖式導尿システム 2,030円
(4) 特定(Ⅰ) 741円
(5) 特定(Ⅱ) 2,060円
(6) 圧迫止血 4,610円

通知

算定

039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

定義

039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(16)体温計」であって、一般的名称が「アルコール毛細管体温計」、「色調表示式体温計」、「りん光・光ファイバ体温計」、「再使用可能な体温計プローブ」若しくは「再使用可能な能動型機器接続体温計プローブ」、類別が「機械器具( 21) 内臓機能検査用器具」であって、一般的名称が「人体開口部単回使用体温計プローブ」、又は類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「先端オリーブ型カテーテル」、「泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット」、「泌尿器用洗浄キット」、「クデー泌尿器用カテーテル」、「連続洗浄向け泌尿器用カテーテル」、「抗菌泌尿器用カテーテル」、「短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル」、「長期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル」、「洗浄向け泌尿器用カテーテル」若しくは「経皮洗浄向け泌尿器用カテーテル」であること。

② 導尿、膀胱洗浄又は圧迫止血を目的に、膀胱に留置して使用するディスポーザブルカテーテル( 温度センサー機能付きを含む。) であること。
(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的、対象患者、材質及び表面コーティングにより、2 管一般( 5 区分) 、特定( 2 区分) 及び圧迫止血の合計8 区分に区分する。ただし、温度センサー用の管は機能区分上の管に該当しない。
(3) 機能区分の定義
① 2 管一般(Ⅰ)
次のいずれにも該当すること。
ア ダブルルーメン( カテーテルの構造が2 管であるものをいう。以下同じ。)であること。
イ 材質又は表面コーティングが、ラテックス( 材質) 、熱可塑性エラストマー( 材質) 又はシリコーンエラストマーコーティングラテックス( 材質・表面コーティング) であること。
ウ ② から⑧までに該当しないこと。

② 2 管一般(Ⅱ)・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア ダブルルーメンであること。
イ 材質又は表面コーティングが、シリコーン( 材質) 、親水性コーティング(表面コーティング) 又はシリコーンエラストマーコーティングポリ塩化ビニール( 材質・表面コーティング) であること。
ウ ③ から⑧ までに該当しないこと。

③ 2 管一般(Ⅱ)・閉鎖式導尿システム
次のいずれにも該当すること。
ア ダブルルーメンであること。
イ 材質又は表面コーティングが、シリコーン( 材質) 、親水性コーティング( 表面コーティング)又はシリコーンエラストマーコーティングポリ塩化ビニール( 材質・表面コーティング) であること。
ウ 膀胱留置用カテーテルと採尿バックがあらかじめ接続されシールされており、一連の操作を無菌的に行うために消毒剤等とともにキット化されたものであること。
エ ④ から⑧ までに該当しないこと。

④ 2 管一般(Ⅲ)・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア ダブルルーメンであること。
イ 材質又は表面コーティングが、抗菌剤混合ラテックス( 材質) 、抗菌剤混合シリコーン( 材質) 又は抗菌剤コーティング(表面コーティング) であること。
ウ ⑤ から⑧ までに該当しないこと。

⑤ 2 管一般(Ⅲ )・閉鎖式導尿システム
次のいずれにも該当すること。
ア ダブルルーメンであること。
イ 材質又は表面コーティングが、抗菌剤混合ラテックス( 材質) 、抗菌剤混合シリコーン( 材質) 又は抗菌剤コーティング( 表面コーティング) であること。
ウ 膀胱留置用カテーテルと採尿バックがあらかじめシールされており、一連の操作を無菌的に行うために消毒剤等とともにキット化されたものであること。
エ ⑥ から⑧ までに該当しないこと。

⑥ 特定(Ⅰ)
次のいずれにも該当すること。
ア 小児用、尿道狭窄用又はトリプルルーメン( カテーテルの構造が3 管であるもの。以下同じ。) であること。
イ 材質又は表面コーティングが、ラテックス( 材質) 、熱可塑性エラストマー( 材質) 又はシリコーンエラストマーコーティングラテックス( 材質・表面コーティング) であること。
ウ ⑦ 及び⑧ に該当しないこと。

⑦ 特定(Ⅱ)
次のいずれにも該当すること。
ア 小児用、尿道狭窄用又はトリプルルーメンであること。
イ 材質又は表面コーティングが、シリコーン( 材質) 、親水性コーティング( 表面コーティング)、シリコーンエラストマーコーティングポリ塩化ビニール( 材質・表面コーティング) 、抗菌剤混合ラテックス( 材質) 、抗菌剤混合シリコーン( 材質) 又は抗菌剤コーティング( 表面コーティング) であること。
ウ ⑧に該当しないこと。

⑧ 圧迫止血
次のいずれにも該当すること。
ア 圧迫止血を目的に使用するディスポーザブルカテーテルであること。
イ 次のいずれかに該当すること。
ⅰ バルーン容量50mL以上のものであること。
ⅱ バルーン容量30mL 以上で、ナイロン等により補強されたものであること。
ⅲ バルーン容量30mL 以上で、吸引可能な特殊先端形状を有するものであること。
ⅳ 二重バルーンを有するものであること。

事務連絡(疑義解釈)

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