経鼓膜換気チューブ – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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032 経鼓膜換気チューブ
(1) 短期留置型 4,010円
(2) 長期留置型 2,300円

通知

算定

032 経鼓膜換気チューブ
経鼓膜換気チューブは、24時間以上体内留置し、滲出性中耳炎の治療を行う場合に算定できる。

定義

032 経鼓膜換気チューブ
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、 一般的名称が「耳管用カテーテル」、又は類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「中耳腔換気用チューブ」であること。

② 滲出性中耳炎に対し、分泌物( 浸出液)の排除排出を目的に、鼓膜切開後、切開部位に挿入留置して使用するチューブであること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用目的により短期留置型及び長期留置型の合計2 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 短期留置型ドレーンチューブ部分の外径が、内部フランジ( 鼓膜よりも中耳側に入る部分のフランジ( チューブの端面につく鍔状のもの) をいう。)の外径に対して50%以上のもの( 金属製のものは55% 以上のもの) であること。

② 長期留置型ドレーンチューブ部分の外径が、内部フランジの外径に対して50% 未満のもの( 金属製のものは55% 未満のもの) であること。

事務連絡(疑義解釈)

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