血漿交換用血漿分離器 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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044 血漿交換用血漿分離器 30,200円

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算定

044 血漿交換用血漿分離器
(1) 血漿交換用血漿分離器血漿交換用血漿分離器の材料価格には、回路の費用が含まれる。
(2) 血漿交換用血漿成分分離器
ア 劇症肝炎及び薬物中毒の場合にあっては、二重濾過血漿交換療法は実施されることがなく、したがって膜型血漿成分分離器は請求できない。

イ回路は別に算定できない。
(3) 血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器
ア 血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器は、以下のいずれかの場合に算定できる。
a 劇症肝炎又は術後肝不全に対して、ビリルビン及び胆汁酸の除去を目的に使用した場合
b 難治性の家族性高コレステロール血症、難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症、巣状糸球体硬化症、膜性腎症、微小変化型ネフローゼ症候群又は閉塞性動脈硬化症に対して使用した場合(LDL吸着器)
c 重症筋無力症、悪性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、ギラン・バレー症候群、多発性硬化症慢性炎症性脱髄性多発根神経炎又は自己免疫性脳炎に対して使用した場合

イ 回路は別に算定できない。

定義

044 血漿交換用血漿分離器
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「膜型血漿分離器」であること。
(2) 血漿交換療法を実施する際に、全血から血漿を膜分離することを目的に使用する膜型血漿分離器( 回路を含む。) であること。

事務連絡(疑義解釈)

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