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一の二 往診料の注1及び往診料の在宅ターミナルケア加算、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料並びに在宅がん医療総合診療料に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
第三の六(1)若しくは(2)のイに該当する在宅療養支援診療所又は第四の一(1)若しくは(2)に該当する在宅療養支援病院
第三の六(1)若しくは(2)のイに該当する在宅療養支援診療所又は第四の一(1)若しくは(2)に該当する在宅療養支援病院
通知
事務連絡(疑義解釈)
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