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特掲診療料の施設基準等
在宅患者訪問看護・指導料の注1、同一建物居住者訪問看護・指導料の注1及び訪問看護指示料の注2に規定する者
ts4-4n3
在宅患者訪問看護・指導料の注1、同一建物居住者訪問看護・指導料の注1及び訪問看護指示料の注2に規定する者
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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四の三
在宅患者訪問看護・指導料
の注1、
同一建物居住者訪問看護・指導料
の注1及び訪問看護指示料の注2に規定する者
気管カニューレを使用している状態にある者又は真皮を越える褥瘡
じよくそう
の状態にある者
前の項目
ts4-4n2
在宅患者訪問看護・指導料の注7及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4に規定
次の項目
ts4-4n3n2
在宅患者訪問看護・指導料の注13(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める者
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