ts4-4n3 在宅患者訪問看護・指導料の注1、同一建物居住者訪問看護・指導料の注1及び訪問看護指示料の注2に規定する者

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

四の三 在宅患者訪問看護・指導料の注1、同一建物居住者訪問看護・指導料の注1及び訪問看護指示料の注2に規定する者
気管カニューレを使用している状態にある者又は真皮を越える褥瘡じよくそうの状態にある者

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