在宅がん医療総合診療料の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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(1) 在宅がん医療総合診療料の注1に規定する施設基準

イ 在宅がん医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。

ロ 緊急時の入院体制が整備されていること。
(2) 在宅がん医療総合診療料の注7に規定する施設基準
在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

通知

第16 在宅がん医療総合診療料
1 在宅がん医療総合診療料に関する施設基準
(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る施設基準の届出を行っていること。
(2) 居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍患者であって通院が困難なものに対して、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供できること。
(3) 患者に対し、定期的に訪問診療及び訪問看護を実施できる体制があること。
(4) 患者の症状急変等により、患者等から求めがあった場合に、常時対応ができる体制があること。
(5) 上記(3)における訪問看護及び(4)については、当該保険医療機関と連携を有する保険医療機関又は訪問看護ステーションと共同して、これに当たっても差し支えないものとする。
2 届出に関する事項
(1) 在宅がん医療総合診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式20 を用いること。
(2) 当該保険医療機関において主として在宅がん医療総合診療に当たる医師、看護師の氏名を記載すること。
(3) 緊急時の連絡・対応方法について患者等への説明文書の例を添付すること。
(4) 悪性腫瘍患者の過去1か月間の診療状況について下記の事項を記載すること。
ア 入院患者数(延べ患者数)

イ 外来患者数(延べ患者数)

ウ 往診、訪問診療、訪問看護を行った患者の数(延べ患者数)
第16 の1の2 在宅がん医療総合診療料の注7に規定する在宅データ提出加算
1 在宅データ提出加算の施設基準及びデータ提出に関する事項当該加算の要件については、第15 の3の1及び2と同様である。
2 届出に関する事項
在宅がん医療総合診療料の注7に規定する在宅データ提出加算の施設基準に係る届出については、次のとおり。
(1) 在宅データ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11 を用いること。
(2) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。
(3) データ提出を取りやめる場合、第15 の3のの(2)の基準を満たさなくなった場合及び(2)に該当した場合については、別添2の様式7の12 を提出すること。
(4) (3)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、第15 の3の2の(1)の手続きより開始すること。

事務連絡(疑義解釈)

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