往診料注10に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
メニュー
  • 新しいタブで開く

告示

広告 / PR
Loading...
一の三の三 往診料注10に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1) 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設等」という。)において、協力医療機関として定められている保険医療機関であって、当該介護保険施設等から二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を当該介護保険施設等に提供していること。
(2) 当該介護保険施設等と連携体制が確保されていること。
(3) (2)に規定する連携体制を構築していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

通知

第14 の4の2 介護保険施設等連携往診加算
1 介護保険施設等連携往診加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び往診体制等を確保していること。
ア 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において「介護保険施設等」という。)から協力医療機関として定められている保険医療機関であること。なお、当該保険医療機関は、当該介護保険施設等との間で以下の取り決めを行っていること。

() 当該介護保険施設等の入所者の病状が急変した場合等において、当該保険医療機関の医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

() 当該介護保険施設等の求めがあった場合において、当該保険医療機関が診療を行う体制を常時確保していること。

イ 当該保険医療機関において、24 時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に介護保険施設等の管理者等に対して説明の上、提供していること。この場合において連絡を受ける担当者とは当該医療機関の24 時間連絡を受けることができる部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を提供した文書等に明示すること。

ウ 当該保険医療機関において、当該介護保険施設等の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により当該介護保険施設等に提供していること。
(2) 次のいずれかの要件を満たすもの。
ア 次の(イ)及び(ロ)に該当していること。

(イ) 往診を行う患者の診療情報及び急変時の対応方針等をあらかじめ患者の同意を得た上で介護保険施設等の協力医療機関として定められている保険医療機関に適切に提供され、必要に応じて往診を行う医師が所属する保険医療機関がICTを活用して当該診療情報及び急変時の対応方針等を常に確認可能な体制を有していること。

(ロ) 当該介護保険施設等協力医療機関であ保険医療機関において、介護保険施設等の入所者の病状が急変した場合等における対応方針等共有を図るため、年1回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。

イ 当該介護保険施設等と協力医療機関である保険医療機関において、介護保険施設等の入所者の病状急変した場合等における対応方針等の共有を図るため、年3回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。ただし、当該介護保険施設等において往診の必要性が認められた入所者の往診を、年に2件以上行った場合には、カンファレンスの実施は年に1回以上の頻度であれば良いこととする。この場合において、往診に際して当該介護保険施設等の職員と、入所者の急変時の対応方針及び往診依頼時の連絡方法等に係る適切な情報共有が行われていること。
(3) (2)のアの(ロ)及びイに規定するカンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。た、当該カンファレンスが基本診療料施設基準通知の別添3の第26 の5の1の(5)に規定する入退院支援加算1における連携機関との面会を兼ねることは差し支えない。
() 介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
() ()の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2 届出に関する事項
介護保険施設等連携往診加算の施設基準に関する届出は、別添2の様式18 の3を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

広告 / PR
Loading...
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5日事務連絡)」において、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 40 号)第 30 条第1項第2号に規定する『当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること』の要件については、介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において、常時外来も含めて診療が可能な体制を確保する必要があることを求めているものであり、必ずしも往診を行う体制を常時確保している必要はない。」との解釈が示されたが、「C000」往診料の「注 10」に規定する介護保険施設等連携往診加算を算定するためには、上記に加え、当該保険医療機関において、当該介護保険施設等の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保している必要があるか。
そのとおり。特掲診療料の施設基準通知第 14 の4の2に規定する「当該保険医療機関において、当該介護保険施設等の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により当該介護保険施設等に提供していること。」を満たす必要がある。
R7.9.16(その29)-7
「A253」協力対象施設入所者入院加算及び「C000」往診料の「注10」に規定する介護保険施設等連携往診加算における「介護保険施設等」について、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設は含まれるか。
含まれる。
R6.3.28(その1)-75
往診料の「注9」に規定する介護保険施設等連携往診加算の施設基準において、「24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に介護保険施設等の管理者等に対して説明の上、提供していること。」及び「当該介護保険施設等の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により当該介護保険施設等に提供していること。」とされているが、連絡を受ける担当者及び往診担当医について、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準で規定されている連絡を受ける担当者及び往診担当医と兼任することは可能か。
可能。
R6.3.28(その1)-82
協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注10」に規定する介護保険施設等連携往診加算の施設基準において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るためにカンファレンスを実施することとされているが、当該カンファレンスにはどのような職種が参加すればよいか。
医師又は看護職員等の医療関係職種が参加すること。
R6.3.28(その1)-76
問76のカンファレンスについて、協力医療機関として定められている全ての介護保険施設等とカンファレンスを実施していない場合においても算定可能か。
算定可能。ただし、問76に掲げる点数は、定期的なカンファレンスを実施している介護保険施設等に入所している患者に対してのみ算定できる。
R6.3.28(その1)-77
問76のカンファレンスについて、協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注9」に規定する介護保険施設等連携往診加算の両方の届出を行う場合、同一の介護保険施設等において、施設基準ごとにそれぞれカンファレンス1回以上を行う必要があるか。
協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注9」に規定する介護保険施設等連携往診加算のカンファレンスは兼ねることは差し支えない。ただし、両方の施設基準におけるカンファレンスと兼ねた場合には、その旨を記録に残すこと。
R6.3.28(その1)-78
問76のカンファレンスについて、協力医療機関に勤務している医師であって、特別養護老人ホームの配置医師が当該カンファレンスに参加する場合の取扱いについて、どのように考えれば良いか。
当該配置医師について、協力医療機関の職員とカンファレンスを行った場合は、特別養護老人ホームの職員として扱い、特別養護老人ホームの職員とカンファレンスを行った場合は、協力医療機関の職員として扱ってもよい。なお、協力医療機関の職員として扱った場合においては、当該カンファレンスで共有された診療情報等については、当該配置医師以外の協力医療機関に所属する職員に十分に共有を行うこと。
R6.3.28(その1)-81
協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注9」に規定する介護保険施設等連携往診加算の施設基準において、「ICTを活用して当該診療情報及び急変時の対応方針等を常に確認可能な体制を有していること。」とされているが、具体的にどのような場合が該当するか。
例えば、都道府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備」事業を活用した、地域医療情報連携ネットワーク(以下「地連NW」という。)に参加し、当該介護保険施設等に所属する医師等が記録した当該介護保険施設等の入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の情報について当該地連NWにアクセスして確認可能な場合が該当する。
この場合、当該介護保険施設等に所属する医師等が、介護保険施設等の入所者の診療情報及び急変時の対応方針等についてそれぞれの患者について1ヶ月に1回以上記録すること。なお、入所者の状況等に変化がない場合は記録を省略しても差し支えないが、その旨を文書等により介護保険施設から協力医療機関に、少なくとも月1回の頻度で提供すること。
R6.3.28(その1)-79
協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注9」に規定する介護保険施設等連携往診加算の施設基準における「年3回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。」について、ICTで診療情報等の共有がなされている場合、当該カンファレンスの内容は、具体的にはどのようなものであればよいか。
具体的な定めはないが、例えば、以下のような内容を含んでいること。
・ 病状の変化のあった入所者の最新の病状等の診療状況、治療方針、患者の基本的な日常生活能力、認知機能、家庭の状況及び急変時の対応方針(以下「診療情報等」いう。)
・ 新規入所者の診療情報等
・ 前回のカンファレンス時以降、入院退所となった入所者で当該協力医療機関に入院しなかった患者の入院先、入院理由等
・ 介護保険施設等が協力医療機関に求める事項
R6.3.28(その1)-80
Secret Link