ts4-1n5n2 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注12(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準
告示
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一の五の二 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注12(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準
患者一人当たりの直近三月の訪問診療の回数が一定数未満であること。
患者一人当たりの直近三月の訪問診療の回数が一定数未満であること。