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特掲診療料の施設基準等
往診料に規定する時間
ts4-1n3
往診料に規定する時間
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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一の三
往診料
に規定する時間
保険医療機関において専ら診療に従事している一部の時間
前の項目
ts4-1n2
往診料の注1及び往診料の在宅ターミナルケア加算、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料並びに在宅がん医療総合診療料に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
次の項目
ts4-1n3n2
往診料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者
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