在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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(1)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が一名以上配置されていること。

ロ 患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。
(2)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
別表第八の二に掲げる患者
(3)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する診療に係る費用
医科点数表の第二章第一部医学管理等、第二部在宅医療及び第九部処置に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるもの

イ 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料
ロ 区分番号B001の4に掲げる小児特定疾患カウンセリング料

ハ 区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料

ニ 区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料

ホ 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料

ヘ 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料

ト 区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料

チ 区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料

リ 区分番号B001の3に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料

ヌ 区分番号B001―3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)

ル 区分番号B001―3―3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)

ヲ 区分番号C007の注4に規定する衛生材料等提供加算

ワ 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料

カ 区分番号I012―2の注4に規定する衛生材料等提供加算

ヨ 区分番号J000に掲げる創傷処置

タ 区分番号J001―7に掲げる爪甲除去

レ 区分番号J001―8に掲げる穿刺排膿後薬液注入

ソ 区分番号J018に掲げる喀痰吸引

ツ 区分番号J018―3に掲げる干渉低周波去痰器による喀痰排出

ネ 区分番号J043―3に掲げるストーマ処置

ナ 区分番号J053に掲げる皮膚科軟膏処置

ラ 区分番号J060に掲げる膀胱洗浄

ム 区分番号J060―2に掲げる後部尿道洗浄(ウルツマン)

ウ 区分番号J063に掲げる留置カテーテル設置

ヰ 区分番号J064に掲げる導尿(尿道拡張を要するもの)

ノ 区分番号J118に掲げる介達牽引

オ 区分番号J118―2に掲げる矯正固定

ク 区分番号J118―3に掲げる変形機械矯正術

ヤ 区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置

マ 区分番号J119―2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定

ケ 区分番号J119―3に掲げる低出力レーザー照射

フ 区分番号J119―4に掲げる肛門処置

コ 区分番号J120に掲げる鼻腔栄養
(4) 頻回訪問加算に規定する状態等にある患者
別表第三の一の三に掲げる者
(5) 在宅時医学総合管理料の注8(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準
保険医療機関であって、主として往診又は訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。
(6) 在宅時医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
別表第八の三に掲げる患者
(7) 在宅時医学総合管理料の注11及び施設入居時等医学総合管理料の注4に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
別表第八の四に掲げる患者
(8) 在宅時医学総合管理料の注12施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(9) 在宅時医学総合管理料の注13(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する施設基準
在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
(10) 在宅時医学総合管理料の注4(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準
当該保険医療機関の訪問診療の回数及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和六年三月三十一日までに開設した保険医療機関を除く。)の訪問診療の回数の合計が一定数を超えないこと。
(11) 在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準
当該保険医療機関の月二回以上訪問診療を行う患者数が一定数未満であること又は月二回以上訪問診療を行う患者数に占める別表第八の二若しくは別表第八の三に掲げる患者数が一定割合以上であること。

通知

第15 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
1 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に関する施設基準
(1) 次の要件のいずれをも満たすものであること。
ア 介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。

イ 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること。ただし、当該保険医療機関が「へき地保健医療対策事業について」(平成13 年5月16 日医政発第529 号)に規定するへき地診療所であって、在宅医療を担当する医師が、緊急時の連絡体制及び24 時間診療体制の確保において当該へき地診療所と連携するへき地医療拠点病院又は医療提供機能連携確保加算を算定する別の保険医療機関においても勤務している場合においては、常勤でなくても差し支えない
(2) 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めること。
(3) 地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいこと。
2 在宅時医学総合管理料の注8(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分未満の保険医療機関(診療所に限る。)であること。
3 在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準直近3月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和6年3月31 日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療回数の合算が2,100 回未満であること。なお、次の要件をいずれも満たす場合は当該基準に該当するものとする。
(1) 当該保険医療機関において、直近1年間に5つ以上の保険医療機関から、文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績があること。
(2) 当該保険医療機関において、直近1年間の在宅における看取りの実績を20 件以上有していること又は重症児の十分な診療実績等を有していること。なお、ここでいう重症児の十分な診療実績とは、直近3月間において、15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上の定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を10 件以上有していることをいう。
(3) 当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合が割以下であること。
(4) 当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第8の2に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者等の割合が5割以上であること。
在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準以下のいずれかに該当すること。
(1) 直近3か月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が30 月未満であること。
(2) 直近3か月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が30 月以上であり、次のアをイで除した値が2割以上であること。
ア 直近3か月の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」の算定回数、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、包括的支援加算を算定する患者の延べ訪問診療月数及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ訪問診療月数の和

イ 直近3か月の在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ訪問診療月数の和(ただし、当該保険医療機関において、4か月前から1年前までの間に3月以上連続して訪問診療を行った後、当該保険医療機関の外来を直近3か月のうちの1月以上を含む連続した3月受診した患者数がいる場合は、当該患者数に3月を乗じた月数を差し引くことができる。)
届出に関する事項
() 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式19 を用いること。ただし、「2」については、当該基準を満たしていればよく、当該基準を満たしている場合には、改めて地方厚生(支)局長に届出を行う必要はないこと。
() 「3」については、在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準の該当可否につて毎年2月、5月、8月及び11 月に確認し、変更がある場合(当該届出を初めて行う場合にあっては、該当しない場合)は別添2の様式19 及び様式19 の2を用いて同月中に速やかに地方厚生(支)局長に届出を行うこと。
() 「4」については、在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準の該当可否について毎年2月、5月、8月及び11 月に確認し、変更がある場合(当該届出を初めて行う場合にあっては、該当しない場合)は別添2の様式19 を用いて同月中に速やかに地方厚生(支)局長に届出を行うこと。また、令和8年8月においては、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届け出る全ての医療機関において、注 16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準の該当可否について確認し、該当する場合についても、確認の結果を所定の様式を用いて地方厚生(支)局長に報告すること。
第15 の2 在宅時医学総合管理料の注12施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する情報通信機器を用いた診療
1 情報通信機器を用いた診療に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅時医学総合管理料の注12施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する情報通信機器を用いた診療として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第15 の3 在宅時医学総合管理料の注13施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する在宅データ提出加算
1 在宅データ提出加算の施設基準
(1) 外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課及び外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定すること。
(2) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。
(3) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。
(4) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい。
(5) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
(6) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
(7) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
2 データ提出に関する事項
(1) データの提出を希望する保険医療機関は、令和年5月20 日、8月20 日、11 月20 日、令和年2月22 日、5月20 日、8月20 日、11 月22 日又は令和10 年2月21 日までに別添2の様式7の10 について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。
(2) (1)の届出を行った保険医療機関は、試行データを厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、調査実施説明資料に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。
(3) 試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を1の(1)の担当者宛てに電子メールにて発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、在宅データ提出加算の届出を行うことが可能となる。
3 届出に関する事項
在宅時医学総合管理料の注13施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する在宅データ提出加算の施設基準に係る届出については、次のとおり。
(1) 在宅データ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11 を用いること。
(2) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。
(3) データ提出を取りやめる場合、1の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(2)に該当した場合については、別添2の様式7の12 を提出すること。
(4) (3)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、2(1)の手続きより開始すること。
第15 の4 在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する在宅医療情報連携加算並びに歯科疾患在宅療養管理料の注7、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8に規定する在宅歯科医療情報連携加算
1 在宅医療情報連携加算及び在宅歯科医療情報連携加算の施設基準
(1) 在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は在宅歯科医療情報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携機関」という。)とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有している保険医療機関であること。
(2) (1)の体制は、以下の全ての要件を満たすものであること。
ア 記録された患者の診療情報等については、連携機関間の協議に基づき、一元的に管理されたサーバーで保管されていること。

イ 診療情報等の共有について、患者、その家族又は連携機関(以下「参加者」という。)のうち、患者が同意した者のみにおいて、保管された当該情報の共有がICTを用いて行われるものであること。

ウ 参加者の範囲を随時設定することが可能であること。なお、情報の内容に応じて、参加者のうち情報共有される者の範囲を任意に設定できるICTを用いることが望ましい。

エ 参加者が、保管された当該情報について、常時、閲覧・取得を行うことが可能であること。なお、保管された当該情報が、患者ごとに、時系列で速やかに表示されるICTを用いること。

オ 参加者が、常時、必要な診療情報等を共有できること。なお、文字情報の共有だけではなく、画像・映像の共有等の機能を有するICTを用いることが望ましい。

カ 体制の整備にあたっては、一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会(HISPRO)が公表している「医療情報連携において、SNSを利用する際に気を付けるべき事項」におけるプライベートSNSに係る事項を参考とすること。

キ 安全な通信環境を確保するために、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考とすること。
(3) 当該保険医療機関と患者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く。)の数が、5以上であること。
() 地域において、連携機関以外の保険医療機関等が、当該ICTを用いた情報を共有する連携体制への参加を希望した場合には、当該体制を運営する関係者の間で定めた取り決めに基づき、連携体制を構築すること。なお連携体制が煩雑なもとならないよう、地域で同一連携体制を構築するとが望ましい。
() (1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
() ()の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2 届出に関する事項
在宅医療情報連携加算及び在宅歯科医療情報連携加算の施設基準に関する届出は、別添2の様式19 の3を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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問4において、「直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合」を令和7年3月 31 日までに7割以下とするための計画書には、どのような事項を含めるのか。
以下の事項を含めること。なお、様式等は問わない。
・ 届出月以降、令和7年3月 31 日までの各月の在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の算定回数の推移。
・ 施設入居時等医学総合管理料を算定した患者等の割合を減少させるための具体的な方法。
R6.5.17(その5)-5
「C002」在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)の施設基準において、「当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合が7割以下であること。」とあるが、「患者等」にはどのような患者が含まれるか。
特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる患者のほか、以下の患者を指す。
・ 特掲診療料の施設基準等の別表第8の2に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者。
・ 「C000」往診料の注3、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注6又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注5に規定する在宅ターミナルケア加算を算定した患者。(算定した月に限る。)
・ 「C000」往診料の注4又は「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注7(「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する看取り加算を算定した患者。(算定した月に限る。)
・ 「C000」往診料の注5又は「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注8(「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)死亡診断加算を算定した患者。(算定した月に限る。)
・ 令和6年3月に施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(令和7年3月 31 日までの間に限る。)。ただし、「直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者等の割合」を令和7年3月31 日までに7割以下とするための計画を立て、当該計画書を、在宅時医学総合管理料の注14に係る届出を行う時点及びその時点から令和7年3月まで3か月ごとに地方厚生(支)局長に届出を行う必要があること。
R6.5.17(その5)-4
「在宅時医学総合管理料の「注14」(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準施設における「要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第八の二に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者等」の「等」にはどのような患者が含まれるか。
認知症高齢者の日常生活自立度におけるランクⅢ以上と診断した状態の患者及び障害者総合支援法における障害支援区分において障害支援区分2以上と認定されている状態の患者が該当する。
R6.3.28(その1)-174
在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の施設基準において、「直近3月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和6年3月31日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療回数の合算が2,100回未満であること。」とされているが、基準を満たすことの確認方法及び基準を満たさない場合の取扱いについて、どのように考えれば良いか。
訪問診療回数については、各月の1日時点の直近3ヶ月の訪問診療の算定回数を算出し、確認出来る様に記録しておくこと。
また、当該基準を満たさない場合は、速やかに届出を行い、翌月から「C002」在宅時医学総合管理料注14に掲げる点数を算定すること。
R6.3.28(その1)-173
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、在宅医療のみを実施する保険医療機関においても、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届出を行うことは可能か。
可能。ただし、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有していること。
R4.3.31(その1)-170
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