ts4-4n3n4 在宅患者訪問看護・指導料の注15に規定する訪問看護・指導体制充実加算の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

四の三の四 在宅患者訪問看護・指導料の注15同一建物居住者訪問看護・指導料の注の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算の施設基準

訪問看護・指導について、十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。

事務連絡(疑義解釈)

区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の注15 の訪問看護・指導体制充実加算(区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)の施設基準で求める「24時間訪問看護の提供が可能な体制」の確保について、当該保険医療機関が訪問看護ステーションと連携することにより体制を確保する場合、連携する訪問看護ステーションは、訪問看護管理療養費における24 時間対応体制加算の届出を行っている必要があるか。
連携する訪問看護ステーションについて、24 時間対応体制加算の届出は不要である。
R2.3.31(その1)-92

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