往診料の注3ただし書及び注8、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料の注7及び注12、施設入居時等医学総合管理料の注3並びに在宅がん医療総合診療料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準等 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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一の四 往診料の注3ただし書及び注8、在宅患者訪問診療料及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料の注7、施設入居時等医学総合管理料の注3並びに在宅がん医療総合診療料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準等
(1) 在宅医療充実体制加算の施設基準
地域の重症な在宅患者に対し質の高い診療を行うにつき十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。
(2) 在宅療養実績加算1の施設基準
緊急の往診及び在宅における看取りについて、相当の実績を有していること。
(3) 在宅療養実績加算2の施設基準

イ 緊急の往診及び在宅における看取りについて、相当の実績を有していること。
ロ 当該保険医療機関内に在宅医療を担当する医師であって、緩和ケアに関する適切な研修を受けたものが配置されていること。

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事務連絡(疑義解釈)

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