メニュー
通知
第16 の1の3 在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算
1 在宅医療情報連携加算に関する事項 第15 の4に掲げる在宅医療情報連携加算の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
第15 の4に掲げる在宅医療情報連携加算の届出を行っていればよく、在宅時がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第15 の4に掲げる在宅医療情報連携加算の届出を行っていればよく、在宅時がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第16 の1の4 救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算
1 救急搬送診療料の注4に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される重症患者搬送チームが設置されていること。
ア 集中治療の経験を5年以上有する医師
イ 看護師
ウ 臨床工学技士
(2) (1)のアに掲げる集中治療の経験を5年以上有する医師は、重症の小児患者を搬送する場合にあっては、小児の特定集中治療の経験を5年以上有することが望ましいこと。
(3)
(1)のイに掲げる看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の看護師であることが望ましいこと。また、ここでいう「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主催する600
時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法(昭和23 年法律第203
号)第37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
(4)
(1)のウに掲げる臨床工学技士は、「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は「A301-4」小児特定集中治療室管理料を届け出た治療室を有する保険医療機関で5年以上の経験を有することが望ましいこと。
(5) 関係学会により認定された施設であること。
(6) 日本集中治療医学会から示されている指針等に基づき、重症患者搬送が適切に実施されていること。
(7) (1)に掲げるチームにより、重症患者搬送に関わる職員を対象として、重症患者搬送に関する研修を年2回以上実施すること。
2 届出に関する事項
重症患者搬送加算の施設基準に関する届出は、別添2の様式20 の1の2を用いること。
重症患者搬送加算の施設基準に関する届出は、別添2の様式20 の1の2を用いること。
事務連絡(疑義解釈)
広告 / PR
Loading...
区分番号「C004」救急搬送診療料の「注4」に規定する重症患者搬送加算の施設基準における「関係学会により認定された施設」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、日本集中治療医学会認定集中治療施設を指す。
R8.3.23(その1)-35
区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算の施設基準における「関係学会により認定された施設」とは、具体的には何を指すのか。
日本集中治療医学会学会専門医研修施設を指す。
R4.3.31(その1)-175
区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算の施設基準における重症患者搬送チームの看護師は、重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従看護師が兼ねることとしてよいか。
不可。
R4.3.31(その1)-177
区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程
③ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の8区分の研修を全て修了した場合に限る。)
・ 「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」
・ 「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」
・ 「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」
・ 「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」
・ 「循環動態に係る薬剤投与関連」
・ 「術後疼痛関連」
・ 「循環器関連」
・ 「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」
④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修
・ 集中治療領域
・ 救急領域
・ 術後麻酔管理領域
・ 外科術後病棟管理領域
※ 平成30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程
③ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の8区分の研修を全て修了した場合に限る。)
・ 「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」
・ 「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」
・ 「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」
・ 「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」
・ 「循環動態に係る薬剤投与関連」
・ 「術後疼痛関連」
・ 「循環器関連」
・ 「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」
④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修
・ 集中治療領域
・ 救急領域
・ 術後麻酔管理領域
・ 外科術後病棟管理領域
※ 平成30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
R4.3.31(その1)-178
区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準における「特定集中治療の経験を5年以上有する医師」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26 年3月31 日事務連絡)別添1の問43 において、「集中治療部門での勤務経験を5年以上有しているほか、特定集中治療に習熟していることを証明する資料を提出すること」とされているが、区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算の施設基準における重症患者搬送チームの「集中治療の経験を5年以上有する医師」についても、「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」を提出する必要があるか。
不要。集中治療での勤務経験を5年以上有する医師であればよく、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会の受講を証明する資料の提出を行う必要はない。
R4.3.31(その1)-179
