ts3-2n4 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象疾患

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

(4) 皮膚科特定疾患指導管理料の対象疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第二の四に掲げる疾病

通知

第1の5の2 皮膚科特定疾患指導管理料
皮膚科特定疾患指導管理料の注1に関する施設基準
(1) 皮膚科又は皮膚泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
皮膚科特定疾患指導管理料の注4に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
届出に関する事項
皮膚科特定疾患指導管理料の注1の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。また、皮膚科特定疾患指導管理料の注4に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、皮膚科特定疾患指導管理料の注4として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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