皮膚科特定疾患指導管理料の注1に規定する施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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(5)の2 皮膚科特定疾患指導管理料の注に規定する施設基準
皮膚科特定疾患指導管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

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事務連絡(疑義解釈)

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