ts3-2n5n2 皮膚科特定疾患指導管理料の注1に規定する施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

(5)の2 皮膚科特定疾患指導管理料の注に規定する施設基準
皮膚科特定疾患指導管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

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