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特掲診療料の施設基準等
難病外来指導管理料の注6に規定する施設基準
ts3-2n3n2
難病外来指導管理料の注6に規定する施設基準
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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(3)の2 難病外来指導管理料の注
7
に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
前の項目
ts3-2n3
難病外来指導管理料の対象疾患
次の項目
ts3-2n4
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象疾患
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