難病外来指導管理料の対象疾患 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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(3) 難病外来指導管理料の対象疾患
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病(同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)その他これに準ずる疾患

通知

第1の5 難病外来指導管理料
1 難病外来指導管理料の対象患者「特掲診療料の施設基準等」第3の2の(3)難病外来指導管理料の対象疾患に定める「その他これに準ずる疾患」とは、「特定疾患治療研究事業について」(昭和48 年4月17 日衛発第242 号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者として都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに係るものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等を含む。)又は「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱について」(平成元年7月24 日健医発第896 号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者として都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに係るものに限る。)をいう。
2 難病外来指導管理料の注に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
難病外来指導管理料の注に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、難病外来指導管理料の注として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡(疑義解釈)

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