ts3-2n2n4 てんかん指導料の注6に規定する施設基準
告示
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(2)の4 てんかん指導料の注6に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第1の4 てんかん指導料
1 てんかん指導料の注6に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2
届出に関する事項
てんかん指導料の注6に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、てんかん指導料の注6として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
てんかん指導料の注6に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、てんかん指導料の注6として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。