ts3-2n2n2n2 小児特定疾患カウンセリング料の注2に規定する施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

(2)の2の2 小児特定疾患カウンセリング料の注2に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第1の2の2 小児特定疾患カウンセリング料
1 小児特定疾患カウンセリング料の注2に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
小児特定疾患カウンセリング料の注2に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、小児特定疾患カウンセリング料の注2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

「特掲診療料の施設基準等」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ