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(22) 二次性骨折予防継続管理料の施設基準
イ 二次性骨折予防継続管理料1の施設基準
① 骨粗鬆症の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
② 当該体制において、骨粗鬆症の診療を担当する医師、看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。
③ 一般病棟入院基本料、七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、有床診療所入院基本料又は地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 二次性骨折予防継続管理料2の施設基準
① イの①及び②を満たすものであること。
② 有床診療所入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
③ 有床診療所入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関は、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)に係る届出を行っていること。
ハ 二次性骨折予防継続管理料3の施設基準
イの①及び②を満たすものであること。
イ 二次性骨折予防継続管理料1の施設基準
① 骨粗鬆症の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
② 当該体制において、骨粗鬆症の診療を担当する医師、看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。
③ 一般病棟入院基本料、七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、有床診療所入院基本料又は地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 二次性骨折予防継続管理料2の施設基準
① イの①及び②を満たすものであること。
② 有床診療所入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
③ 有床診療所入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関は、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)に係る届出を行っていること。
ハ 二次性骨折予防継続管理料3の施設基準
イの①及び②を満たすものであること。
通知
第4の13 二次性骨折予防継続管理料
1 二次性骨折予防継続管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して診療を行う体制が整備されていること。
ア 骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師
イ 専任の常勤看護師
ウ 専任の常勤薬剤師
(2)
(1)のウに掲げる専任の常勤薬剤師については、当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の保険医療機関等と連携し、診療を行う体制が整備されていることで差し支えない。
(3)
当該保険医療機関内において「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」及び「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照にした上で、院内職員を対象とした「骨粗鬆症に対する知識の共有とFLS
の意義について」の研修会を年に1回以上実施すること。
(4) 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
(5) 二次性骨折予防継続管理料1については、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料又は7対1入院基本料若しくは10
対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、有床診療所入院基本料又は地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(6) 二次性骨折予防継続管理料2については、有床診療所入院基本料、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料又は回復期リハビリテーション入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。
(7) 二次性骨折予防継続管理料2について、有床診療所入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関は、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を届け出ていること。
2 届出に関する事項
(1) 二次性骨折予防継続管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の13
を用いること。
(2)
新たに届出を行う保険医療機関については、当該届出を行う日から起算して1年以内に1の(3)による研修会等を開催することが決まっている場合にあっては、(3)の要件を満たしているものとする。なお、当該届出時に研修会等の開催予定日がわかる書類を添付すること。
事務連絡(疑義解釈)
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区分番号「B001」の「34」二次性骨折予防継続管理料の施設基準において、「地域の保険医療機関等と連携し」とあるが、「地域の保険医療機関等」には、地域の保険薬局は含まれるか。
含まれる。
R4.3.31(その1)-140
区分番号「B001」の「34」二次性骨折予防継続管理料について、二次性骨折予防継続管理料1又は2の届出を行っている保険医療機関が、二次性骨折予防継続管理料3を算定しようとする場合は、新たに届出が必要か。
必要。
R4.3.31(その1)-141
区分番号「B001」の「34」の「イ」二次性骨折予防継続管理料1の施設基準において、「一般病棟入院基本料又は7対1入院基本料若しくは10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関であること」とされているが、特別入院基本料を算定する病棟は対象に含まれるか。
含まれない。
R4.3.31(その1)-142
区分番号「B001」の「34」の「ロ」二次性骨折予防継続管理料2の施設基準における「骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師」について、区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の注4に掲げる体制強化加算1の施設基準における「当該病棟に専従の常勤医師」と兼任することは可能か。
不可。
R4.5.13(その8)-7
