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(25) 慢性腎臓病透析予防指導管理料の施設基準等
イ 慢性腎臓病透析予防指導管理料の注1に規定する施設基準
① 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
② 当該保険医療機関内に慢性腎臓病に関する指導について十分な経験を有する専任の医師及び看護師又は保健師並びに管理栄養士が適切に配置されていること。
ロ 慢性腎臓病透析予防指導管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める者
透析を要する状態となることを予防するために重点的な指導管理を要する患者
ハ 慢性腎臓病透析予防指導管理料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
イ 慢性腎臓病透析予防指導管理料の注1に規定する施設基準
① 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
② 当該保険医療機関内に慢性腎臓病に関する指導について十分な経験を有する専任の医師及び看護師又は保健師並びに管理栄養士が適切に配置されていること。
ロ 慢性腎臓病透析予防指導管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める者
透析を要する状態となることを予防するために重点的な指導管理を要する患者
ハ 慢性腎臓病透析予防指導管理料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第4の16 慢性腎臓病透析予防指導管理料
1 慢性腎臓病透析予防指導管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される透析予防診療チームが設置されていること。
ア 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の医師
イ 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の看護師又は保健師
ウ 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の管理栄養士
(2) (1)のアに掲げる医師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を5年以上有する者であること。
(3) (1)のイに掲げる看護師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を3年以上有する者であること。
(4) (1)のイに掲げる保健師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を2年以上有する者であること。
(5) (1)のウに掲げる管理栄養士は、慢性腎臓病の栄養指導に従事した経験を3年以上有する者であること。
(6) (1)のア、イ及びウに掲げる透析予防診療チームに所属する者のいずれかは、慢性腎臓病の予防指導に係る適切な研修を修了した者であることが望ましいこと。
(7) (2)から(4)までに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤であること。
(8) (2)から(5)までに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤師、理学療法士が配置されていることが望ましいこと。
(9) 腎臓病教室を定期的に実施すること等により、腎臓病について患者及びその家族に対して説明が行われていること。ただし、当該教室はB001の「27」糖尿病透析予防指導管理料に規定する糖尿病教室(腎臓病についての内容が含まれる場合に限る。)の実施により代えることとしても差し支えない。
2 慢性腎臓病透析予防指導管理料の注3に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) 慢性腎臓病透析予防指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の9を用いること。
(2)
慢性腎臓病透析予防指導管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、慢性腎臓病透析予防指導管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
事務連絡(疑義解釈)
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慢性腎臓病透析予防指導管理料の医師、看護師、保健師、管理栄養士は、「A233-2」栄養サポートチーム加算の専任の医師、看護師、管理栄養士、「B001」の「27」糖尿病透析予防指導管理料の専任の医師、看護師、保健師、管理栄養士との兼任は可能か。
栄養サポートチームの専従ではない医師、看護師、管理栄養士は兼任が可能である。また、糖尿病透析予防指導管理料の専任の医師、看護師、保健師、管理栄養士は兼任が可能である。
R6.3.28(その1)-150
慢性腎臓病透析予防指導管理料の施設基準で求められている医師、看護師、保健師及び管理栄養士のそれぞれの経験は、過去に複数の施設で必要な経験年数を満たしていてもいいのか。
そのとおり。
R6.3.28(その1)-149
