生殖補助医療管理料の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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(21) 生殖補助医療管理料の施設基準

イ 生殖補助医療管理料1の施設基準

① 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。

② 当該保険医療機関内に生殖補助医療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。

③ 生殖補助医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

④ 生殖補助医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。

ロ 生殖補助医療管理料2の施設基準

① イの①、②及び④を満たすものであること。

② 生殖補助医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第4の12 生殖補助医療管理料
1 生殖補助医療管理料1に関する施設基準
(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は泌尿器科について5年以上の経験を有し、かつ、生殖補助医療に係る2年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関内に、日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設における生殖補助医療に係る1年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(4) 当該保険医療機関内に、配偶子・胚の管理に係る責任者が1名以上配置されていること。
(5) 当該保険医療機関内に、関係学会による配偶子・胚の管理に係る研修を受講した者が1名以上配置されていることが望ましい。
(6) 日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設であること。また、日本産科婦人科学会のARTオンライン登録へのデータ入力を適切に実施すること。
(7) 採卵を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応するための以下の装置・器具等を有していること。ただし、採卵、培養及び凍結保存を行う専用の室は、同一のものであって差し支えない。
ア 酸素供給装置

イ 吸引装置

ウ 心電計

エ 呼吸循環監視装置

オ 救急蘇生セット
(8) 培養を行う施錠可能な専用の室を備えていること。
(9) 凍結保存を行う施錠可能な専用の室を備えていること。また、凍結保存に係る記録について、診療録と合わせて保存すること。
(10) 当該保険医療機関において、医療に係る安全管理を行う体制が整備されていること。
(11) 安全管理のための指針が整備されていること。また、安全管理に関する基本的な考え方、医療事故発生時の対応方法等が文書化されていること。
(12) 安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整備されていること。また、報告された医療事故、インシデント等について分析を行い、改善策を講ずる体制が整備されていること。
(13) 安全管理の責任者等で構成される委員会が月1回程度開催されていること。なお、安全管理の責任者の判断により、当該委員会を対面によらない方法で開催しても差し支えない。
(14) 安全管理の体制確保のための職員研修が定期的に開催されていること。
(15) 配偶子・胚の管理を専ら担当する複数の常勤の医師又は配偶子・胚の管理に係る責任者が確認を行い、配偶子・胚の取り違えを防ぐ体制が整備されていること。
(16) 緊急時の対応のため、時間外・夜間救急体制が整備されていること又は他の保険医療機関との連携により時間外・夜間救急体制が整備されていること。
(17) 胚移植術を実施した患者の出産に係る経過について把握する体制を有していること。
(18) 胚移植術の回数を含む患者の治療経過について把握する体制を有していること。また、当該保険医療機関において実施した胚移植術の実施回数について、他の保険医療機関から情報提供を求められた場合には、それに応じること。
(19) 以下のいずれかを満たす施設であることが望ましい。
ア 精巣内精子採取術に係る届出を行っていること。

イ 精巣内精子採取術に係る届出を行っている他の保険医療機関との連携体制を構築していること。
(20) 国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。
(21) 以下の体制を有していること。
ア 看護師、公認心理師等の患者からの相談に対応する専任の担当者を配置していること。

イ 社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。

ウ 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整及びこれらのサービスに関する情報提供に努めること。
(22) 当面の間、(6)から(9)の基準については、他の保険医療機関との契約を行っている場合又は他の保険医療機関と特別の関係にある場合であって、当該他の保険医療機関が生殖補助医療管理料1又は2に係る届出を行っている場合には、当該他の保険医療機関との連係により要件を満たすものとして差し支えない。
2 生殖補助医療管理料2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(20)までの基準を全て満たしていること。
(2) 当面の間、(6)から(9)の基準については、他の保険医療機関との契約を行っている場合又は他の保険医療機関と特別の関係にある場合であって、当該他の保険医療機関が生殖補助医療管理料1又は2に係る届出を行っている場合には、当該他の保険医療機関との連係により要件を満たすものとして差し支えない。
3 届出に関する事項
生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の12 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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「B001」の「32」一般不妊治療管理料、「B001」の「33」生殖補助医療管理料、及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における 「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」 とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、令和7年9月9日にこども家庭庁成育局母子保健課より発出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について」が示す事業に協力することを指す。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和6年6月20日事務連絡)別添2の問1は廃止する。

(参考)
【事務連絡】不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について
R7.9.16(その29)-4
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