一般不妊治療管理料の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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(20) 一般不妊治療管理料の施設基準

イ 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関内に一般不妊治療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。

ハ 一般不妊治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第4の11 一般不妊治療管理料
1 一般不妊治療管理料に関する施設基準
(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。また、そのうち1名以上は、不妊症の患者に係る診療を主として実施する医師として20 例以上の症例を実施していること。
(3) 以下のいずれかを満たす施設であること。
ア 生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っていること。

イ 生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関との連携体制を構築していること。
(4) 国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。
2 届出に関する事項
一般不妊治療管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の11 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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「B001」の「32」一般不妊治療管理料、「B001」の「33」生殖補助医療管理料、及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における 「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」 とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、令和7年9月9日にこども家庭庁成育局母子保健課より発出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について」が示す事業に協力することを指す。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和6年6月20日事務連絡)別添2の問1は廃止する。

(参考)
【事務連絡】不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について
R7.9.16(その29)-4
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