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158 皮下グルコース測定用電極 5,530円
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定義
158 皮下グルコース測定用電極定義
次のいずれにも該当すること。
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 20) 体液検査用器具」であって、一般的名称が「グルコースモニタシステム」であること。
(2) 間質液中のグルコース濃度を24 時間以上連続的に測定できる電極であること。
(3) 電極を挿入するための針の長径( 内径) が0.65mm 以下、かつ、短径( 内径) が0.58mm
以下であり、電極を挿入する装置が、針刺し事故を防止する目的で、針が外部に露出することなく挿入できる構造となっていること。
事務連絡(疑義解釈)
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