tz2-149 血管内光断層撮影用カテーテル

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

149 血管内光断層撮影用カテーテル
(1) 標準型 132,000円
(2) 血管内超音波プローブ一体型 132,000円

通知

算定

149 血管内光断層撮影用カテーテル
(1) 血管内超音波法(IVUS)で観察が困難であるが、血管内腔及び血管壁表層の観察が必要な場合にのみ算定できる。
(2) 血管内光断層撮影用カテーテルは、一連の検査、画像診断又は手術につき1本のみ算定できる。
(3) 血管内超音波プローブと血管内光断層撮影用カテーテルを同時に使用した場合は原則としていずれか主たるもののみ算定する。ただし、医学的な必要性から血管内超音波プローブと血管内光断層撮影用カテーテルを同時に算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

定義

149 血管内光断層撮影用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「血管内光断層撮影用カテーテル」であること。
(2) 機能区分の考え方構造、使用目的及び使用方法により、標準型、血管内超音波プローブ一体型の合計2区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 近赤外線を用いて、冠動脈及び下肢動脈における血管内腔及び血管壁表層を画像化し、検査することを目的に使用する光ファイバが内蔵されたイメージングカテーテルであること。
イ ②に該当しないこと。

② 血管内超音波プローブ一体型
次のいずれにも該当すること。
ア 冠動脈における血管内光断層撮影及び血管内超音波検査を同時に実施可能な構造を有すること。
イ 近赤外線を用いて、血管内腔及び血管壁表層を画像化し、検査することを目的に使用する光ファイバが内蔵されたイメージングカテーテルであること。
ウ 血管断面の画像診断を目的に使用する超音波トランスデューサが内蔵されたイメージングカテーテルであること。

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