デンプン由来吸収性局所止血材 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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151 デンプン由来吸収性局所止血材
(1) 標準型 1g当たり 12,600円
(2) 織布型 1当たり 48円

通知

定義

151 デンプン由来吸収性局所止血材
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「吸収性局所止血材」であること。
② 止血を目的として使用するデンプン又は酸化再生セルロース由来の吸収性局所止血材であること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的により、標準型及び織布型の合計2 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準型
に該当しないこと。
② 織布型織布状であること。

事務連絡(疑義解釈)

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