tz2-147 内視鏡用粘膜下注入材

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

147 内視鏡用粘膜下注入材 5,040円

通知

定義

147 内視鏡用粘膜下注入材
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「内視鏡用粘膜下注入材」であること。
(2) 内視鏡的粘膜切除術を施行する際に病変部位の粘膜下層に注入することにより、その部位に滞留して粘膜層と筋層との間を解離し、粘膜層の隆起を維持して病変部位の切除又は剥離の操作性を向上させるヒアルロン酸ナトリウム溶液、アルギン酸ナトリウム溶液、ペプチド水溶液又はリン酸化プルランナトリウム溶液であること。

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