tz2-155 植込型心電図記録計

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

155 植込型心電図記録計 388,000円

通知

算定

155 植込型心電図記録計
(1) 短期間に失神発作を繰り返し、その原因として不整脈が強く疑われる患者であって、心臓超音波検査及び心臓電気生理学的検査(心電図検査及びホルター型心電図検査を含む。)等によりその原因が特定できない者又は関連する学会の定める診断基準に従い、心房細動検出を目的とする植込型心電図記録計検査の適応となり得る潜因性脳梗塞と判断された者に対して、原因究明を目的として使用した場合に限り算定できる。
(2) 潜因性脳梗塞患者に対して使用した場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。

定義

155 植込型心電図記録計
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 21) 内臓機能検査用器具」であって、一般的名称が「植込み型心電用データレコーダ」であること。
(2) 原因が特定できない失神を起こす患者又は心房細動を検出するための潜在性脳梗塞患者に対して、診断を目的として、皮下に植え込んで、使用するものであり、次のいずれにも該当すること。
① 心電図を持続的にモニタする機能を有していること。

② 不整脈を検知した際又は患者が症状を自覚した際に、患者の心電図を記録できる機能を有していること。

③ 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔操作(記録された心電図を抽出する等) できる機能を有していること。

④ 植え込みに際し低侵襲な挿入のための専用の挿入、植え込みツールを付属していること。

⑤ 心房細動の有無の判定を心電図波形の形態分析によって行うアルゴリズムを有していること。

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