心腔内超音波プローブ – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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168 心腔内超音波プローブ
(1) 標準型 299,000円
(2) 磁気センサー付き 327,000円
(3) 再製造
① 標準型 205,000円
② 磁気センサー付き 229,000円

通知

算定

168 心腔内超音波プローブ
(1) 磁気センサー付き又は再製造・磁気センサー付きを算定する場合は、区分番号「K595」経皮的カテーテル心筋焼灼術の「注1」三次元カラーマッピング加算は算定できない。
(2) 再製造の標準型又は磁気センサー付きを使用する場合は、再製造品であることについて、あらかじめ文書を用いて患者に説明すること。

定義

168 心腔内超音波プローブ
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「中心循環系血管内超音波カテーテル」又は「再製造中心循環系血管内超音波カテーテル」であること。

② 心臓及び大血管の画像診断を目的に使用する、フェイズドアレイ式の超音波トランスデューサが内蔵されたイメージングカテーテルであること。
③ 断層撮影法、M モード法及びドプラ法の機能を有すること。
(2) 機能区分の考え方
磁気センサーの有無により、標準型、磁気センサー付き及び再製造(2 区分) の合計 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準型②から④ に該当しないこと。

② 磁気センサー付き電気生理学的検査において多電位差測定に必要な情報処理を行う三次元カラーマッピングシステムとともに使用するための磁気センサーを有すること。

③ 再製造・標準型
の再製造品であること。

再製造・磁気センサー付き
の再製造品であること。

事務連絡(疑義解釈)

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