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166 外科用接着用材料
(1) 標準型 1g当たり11,200円
(2) 特殊型 1g当たり28,800円
通知
算定
166 外科用接着用材料
外科用接着用材料は、1回の手術につき32.4g を限度として算定する。
外科用接着用材料は、1回の手術につき32.4g を限度として算定する。
定義
166 外科用接着用材料
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「アルブミン使用接着剤」又は「中心循環系非吸収性局所止血材」であること。
② 組織等の接着又は血管吻合部等の止血を目的として使用するものであること。
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「アルブミン使用接着剤」又は「中心循環系非吸収性局所止血材」であること。
② 組織等の接着又は血管吻合部等の止血を目的として使用するものであること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的及び原材料により、標準型及び特殊型の合計2 区分に区分する。
使用目的及び原材料により、標準型及び特殊型の合計2 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準型次のいずれにも該当すること。
ア アルブミンとグルタルアルデヒドの共有結合により、組織等の接着及び止血を目的として使用するものであること。
イ ホルムアルデヒドを含有しないこと。
② 特殊型次のいずれにも該当すること。
ア ポリエーテル系含フッ素ウレタンプレポリマーからなる化合物で、血管吻合部の止血を目的として使用するものであること。
イ 人その他生物( 植物を除く。) に由来するものを原料又は材料として使用していないこと。
① 標準型次のいずれにも該当すること。
ア アルブミンとグルタルアルデヒドの共有結合により、組織等の接着及び止血を目的として使用するものであること。
イ ホルムアルデヒドを含有しないこと。
② 特殊型次のいずれにも該当すること。
ア ポリエーテル系含フッ素ウレタンプレポリマーからなる化合物で、血管吻合部の止血を目的として使用するものであること。
イ 人その他生物( 植物を除く。) に由来するものを原料又は材料として使用していないこと。
事務連絡(疑義解釈)
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