tz2-156 合成吸収性硬膜補強材

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

156 合成吸収性硬膜補強材 65,100円

通知

算定

156 合成吸収性硬膜補強材本材料は5mL を1単位とする。

定義

156 合成吸収性硬膜補強材
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「吸収性組織補強材」であること。
(2) 硬膜の縫合時に、硬膜と硬膜の隙間、硬膜縫合部又は硬膜形成材料と硬膜との隙間の補填材として使用されるものであること。
(3) 合成吸収性材料からなり、生物由来原料を含まないものであること。

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