胸郭変形矯正用材料 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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152 胸郭変形矯正用材料
(1) 肋骨間用 1,580,000円
(2) 肋骨腰椎間用 1,540,000円
(3) 肋骨腸骨間用 1,470,000円
(4) 固定クリップ(伸展術時交換用) 71,500円
(5) 部品連結用
① 縦型 188,000円
② 横型 348,000円

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算定

152 胸郭変形矯正用材料
(1) セットを使用する場合は、脊椎固定用材料に属する特定保険医療材料及び固定クリップ(伸展術時交換用)の費用は胸郭変形矯正用材料の材料価格に含まれ、別途算定できない。
(2) セットは1回の手術につき2セットを限度として算定できる。なお、医学的根拠に基づき3セット以上を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的根拠を詳細に記載すること。
(3) 固定クリップ(伸展術時交換用)は1セット当たり2個を上限として算定できる。
(4) 固定クリップ(伸展術時交換用)は伸展術時のみ算定できる。
(5) 部品連結用②横型を用いる場合は、セット(肋骨間用、肋骨腰椎間用又は肋骨腸骨間用)は1回の手術につき1セットを限度として算定できる。なお、医学的根拠に基づき2セット以上を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的根拠を詳細に記載すること。

定義

152 胸郭変形矯正用材料
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「体内固定システム」であること。

② 胸郭不全症候群患者の胸郭変形の安定又は矯正を目的として使用する材料であること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用部位により、肋骨間用、肋骨腰椎間用、肋骨腸骨間用、固定クリップ( 伸展術時交換用) 及び部品連結用( 2 区分) の合計6 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 肋骨間用
次のいずれにも該当すること。
ア 両端とも肋骨に固定し、胸郭を安定又は矯正させることを目的に使用するセットで、以下の構成品を含むものであること。
ⅰ コネクタ2個
ⅱ ロッキングクリップ2 個及びディストラクションロッキングクリップ2個又はディストラクションロッキングクリップ3個
ⅲ クレードル2個
ⅳ リブスリーブ1 個又はエクステンション2個

② 肋骨腰椎間用
次のいずれにも該当すること。
ア 頭側端は肋骨に、尾側端は腰椎に固定し、胸郭を安定又は矯正させることを目的に使用するセットで、以下の構成品を含むものであること。
ⅰ コネクタ1個
ⅱ クレードル1個
ⅲ リブスリーブ1 個及び腰椎用エクステンション1 個の組み合わせ又はエクステンション2 個
ⅳ オフセットラミナフック1 個
ⅴ ディストラクションロッキングクリップ2個

③ 肋骨腸骨間用
次のいずれにも該当すること。
ア 頭側端は肋骨に、尾側端は腸骨に固定し、胸郭を安定又は矯正させることを目的に使用するセットで、以下の構成品を含むものであること。
ⅰ コネクタ2個
ⅱ クレードル1 個
ⅲ リブスリーブ1 個及び腰椎用エクステンション1 個の組み合わせ又はエクステンション2 個
ⅳ S-フック1 個
ⅴ ディストラクションロッキングクリップ2個

④ 固定クリップ(伸展術時交換用)ディストラクションロッキングクリップであること。

⑤ 部品連結用・縦型複数の肋骨を把持することを目的に① から③までのいずれかに追加して使用するセットで、以下の構成品を含むものであること。スタガードコネクタ

⑥ 部品連結用・横型複数の肋骨を把持することを目的に① から③までのいずれかに追加して使用するセットで、以下の構成品を含むものであること。
ア トランスバースバー
イ トランスバースクレードル
ウ コネクタ

事務連絡(疑義解釈)

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