膀胱尿管逆流症治療用注入材 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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163 膀胱尿管逆流症治療用注入材 73,400円

通知

算定

163 膀胱尿管逆流症治療用注入材
1回の手術に対し、一側につき3本を限度として算定する。

定義

163 膀胱尿管逆流症治療用注入材
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「膀胱尿管逆流症治療用注入材」であること。
(2) 膀胱の尿管口近傍又は壁内尿管の粘膜下に注入し、膀胱尿管逆流症の治療に使用するものであること。
(3) 主成分がデキストラノマー及びヒアルロン酸ナトリウムであること。

事務連絡(疑義解釈)

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