脊椎棘間留置材料 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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165 脊椎棘間留置材料 200,000円

通知

算定

165 脊椎棘間留置材料
(1 ) 脊椎棘間留置材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
(2) 脊椎棘間留置材料は、1回の手術に対し2個を限度として算定する。

定義

165 脊椎棘間留置材料
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「単回使用棘間留置器具」であること。
(2) 脊柱管狭窄症患者の腰背部痛及び下肢痛緩和のため、棘突起間に留置するものであること。

事務連絡(疑義解釈)

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