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051 腹膜透析用接続チューブ 12,800円
通知
定義
051 腹膜透析用接続チューブ
定義
次のいずれにも該当すること。
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 )
内臓機能代用器」であって、一般的名称が「腹膜灌流用チューブセット」、「腹膜灌流液注排用チューブ及び関連用具セット」又は「腹膜灌流用回路及び関連用具セット」であること。
(2) 腹膜透析療法を実施する際に、腹膜透析用カテーテル又は回路、交換キット、腹膜透析液容器若しくは排液用バッグと接続することを目的に使用するチューブであること。
事務連絡(疑義解釈)
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