在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める注射薬 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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六の四の四 在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める注射薬
別表第九の一の一の二に掲げる注射薬

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事務連絡(疑義解釈)

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「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料における「関係学会の定める診療に関する指針」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、日本心不全学会及び日本在宅医療連合学会の「重症心不全患者への在宅静注強心薬投与指針」を指す。
R6.3.28(その1)-182
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