ナレティ
医科点数表
料金
お知らせ
お問い合わせ
ログイン
無料ではじめる
ホーム
医科点数表
特掲診療料の施設基準等
在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める注射薬
ts4-6n4n4
在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める注射薬
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
六の四の四
在宅強心剤持続投与指導管理料
に規定する厚生労働大臣が定める注射薬
別表第九の一の一の二
に掲げる注射薬
事務連絡(疑義解釈)
「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料における「関係学会の定める診療に関する指針」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、日本心不全学会及び日本在宅医療連合学会の「重症心不全患者への在宅静注強心薬投与指針」を指す。
R6.3.28(その1)-182
前の項目
ts4-6n4n3
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の施設基準
次の項目
ts4-6n5
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医
「特掲診療料の施設基準等」の一覧へ戻る
|
医科点数表の索引へ