ts4-6 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

事務連絡(疑義解釈)

マキュエイド眼注用 40mg の出荷停止に伴い、関係学会から、他剤で代替できない患者に対しては、ケナコルト-A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL を代替品として使用するよう周知されているが、これに従った場合において、代替薬の有無等を考慮の上、診療報酬明細書の摘要欄に投与の理由を記載することにより、個々の症例ごとの医学的判断に基づき診療報酬の算定の可否が判断されるのか。
そのとおり。
R5.7.19(その53)-2
ロイコボリン注3mg の出荷停止に伴い、関係学会から、他剤で代替ができない患者に対しては、レボホリナートカルシウムを使用するよう周知されているが、これに従った場合において、代替薬の有無等を考慮の上、診療報酬明細書の摘要欄に投与の理由を記載することにより、個々の症例ごとの医学的判断に基づき算定の可否が判断されるのか。
そのとおり。
R5.3.30(その45)-2

「特掲診療料の施設基準等」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ