ナレティ
医科点数表
料金
お知らせ
お問い合わせ
ログイン
無料ではじめる
ホーム
医科点数表
特掲診療料の施設基準等
経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬
ts4-6n9
経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
六の九
経腸投薬用ポンプ加算
に規定する内服薬
別表第九の一の四
に掲げる内服薬
前の項目
ts4-6n8
持続血糖測定器加算の施設基準
次の項目
ts4-6n9n2
持続皮下注入シリンジポンプ加算に規定する注射薬
「特掲診療料の施設基準等」の一覧へ戻る
|
医科点数表の索引へ