在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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六の七 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準

在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第16 の8 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
1 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準以下のいずれかを満たす施設であること。
(1) 植込型補助人工心臓(非拍動流型)に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であること。
(2) 当該指導管理を行うに当たり関係学会から認定され、その旨が当該学会のホームページ等で広く周知された施設であること。
2 届出に関する事項
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準に関する届出は、別添2の様式20 の9を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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