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医科点数表
特掲診療料の施設基準等
別表第9の1の1の2
tsb9n1n1n2
別表第9の1の1の2
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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別表第九の一の一の二
在宅強心剤持続投与指導管理料
に規定する注射薬
ドブタミン塩酸塩製剤
ドパミン塩酸塩製剤
ノルアドレナリン製剤
前の項目
tsb9n10
別表第9の10
次の項目
tsb9n1n2
別表第9の1の2
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