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特掲診療料の施設基準等
横隔神経電気刺激装置加算の施設基準
ts4-6n11
横隔神経電気刺激装置加算の施設基準
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
六の十一
横隔神経電気刺激装置加算
の施設基準
横隔神経電気刺激装置の使用につき十分な体制が整備されていること。
通知
第16 の12 横隔神経電気刺激装置加算
1 横隔神経電気刺激装置加算に関する施設基準「
H003
」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
「
H003
」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行っていればよく、横隔神経電気刺激装置加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
前の項目
ts4-6n10
注入ポンプ加算に規定する注射薬
次の項目
ts4-6n2
在宅自己注射指導管理料の注5に規定する施設基準
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