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特掲診療料の施設基準等
持続皮下注入シリンジポンプ加算に規定する注射薬
ts4-6n9n2
持続皮下注入シリンジポンプ加算に規定する注射薬
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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六の九の二
持続皮下注入シリンジポンプ加算
に規定する注射薬
別表第九の一の四の二
に掲げる注射薬
前の項目
ts4-6n9
経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬
次の項目
ts4-7
地域医療連携体制加算の施設基準
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