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特掲診療料の施設基準等
注入ポンプ加算に規定する注射薬
ts4-6n10
注入ポンプ加算に規定する注射薬
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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六の十
注入ポンプ加算
に規定する注射薬
別表第九の一の五
に掲げる注射薬
前の項目
ts4-6
在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬
次の項目
ts4-6n11
横隔神経電気刺激装置加算の施設基準
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