在宅経肛門的自己洗腸指導管理料の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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六の七の三 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料の施設基準

経肛門的自己洗腸の指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第16 の10 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料
1 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料の施設基準
(1) 脊髄障害を原因とする排便障害を含めた大腸肛門疾患の診療について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(2) 脊髄障害を原因とする排便障害を有する患者の看護について3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。
2 届出に関する事項
当該指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式20 の11 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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