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通知
第16 の4の2 在宅自己注射指導管理料
1 在宅自己注射指導管理料の注5に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2
届出に関する事項
在宅自己注射指導管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅自己注射指導管理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
在宅自己注射指導管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅自己注射指導管理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
事務連絡(疑義解釈)
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