ts4-4n3n9 4の3の9 訪問看護遠隔診療補助料の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

四の三の九 訪問看護遠隔診療補助料の施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第16 の2の2 訪問看護遠隔診療補助料
1 訪問看護遠隔診療補助料の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
(2) 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」の「06」訪問看護遠隔診療補助料を届け出ている訪問看護ステーションと連携する場合には、事前に連携体制を構築していること。
2 届出に関する事項
訪問看護遠隔診療補助料の施設基準に係る届出は、別添2の様式20 の3の7を用いること。

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