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特掲診療料の施設基準等
ウイルス疾患指導料の注3に規定する施設基準
ts3-2n1n2
ウイルス疾患指導料の注3に規定する施設基準
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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(1)の2 ウイルス疾患指導料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
前の項目
ts3-2n19
腎代替療法指導管理料の施設基準等
次の項目
ts3-2n2
特定薬剤治療管理料1の対象患者
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