ts3-2n18 婦人科特定疾患治療管理料の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

(18) 婦人科特定疾患治療管理料の施設基準

イ 婦人科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関内に婦人科疾患の診療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。

通知

第4の9 婦人科特定疾患治療管理料
1 婦人科特定疾患治療管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に婦人科疾患の診療を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) (1)に掲げる医師は、器質性月経困難症の治療に係る適切な研修を修了していること。なお、ここでいう適切な研修とは次のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。

イ 器質性月経困難症の病態、診断、治療及び予防の内容が含まれるものであること。

ウ 通算して6時間以上のものであること。
2 届出に関する事項
婦人科特定疾患治療管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の10 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

区分番号「B001」の「30」婦人科特定疾患治療管理料の施設基準について、
1 器質性月経困難症の治療に係る適切な研修とは何を指すのか。
2 施設基準通知において、「(1)に掲げる医師は、器質性月経困難症の治療に係る適切な研修を修了していること。ただし、研修を受講していない場合にあっては、令和2年9月30 日までに受講予定であれば、差し支えないものとする。」とあるが、受講予定で届出た場合は、令和2年9月30 日までに再届出が必要か。
それぞれ以下のとおり。
1 現時点では、以下のいずれかの研修である。
① 日本産科婦人科学会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修
② 日本産婦人科医会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修
R2.3.31(その1)-70

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